料金について


税務会計報酬(個人事業用)
税務会計報酬(法人事業用)
給与計算・年末調整業務報酬


税務会計報酬(個人事業用)

【料金設定】
当事務所の年間の料金は次の3つの合計金額となります。

月額基本料金記帳料金決算申告料金

【各種設定】

①月額基本料金

税務相談、業績予測に基づく節税対策の策定

税務相談、業績予測に基づく節税対策の策定

>>>~年商5,000万円まで
<訪問回数>
毎月1回     
(月額) 22,000円
2か月に1回   (月額) 16,500円
3か月に1回   (月額) 11,000円
>>>~年商1億円まで
<訪問回数>
毎月1回     (月額) 27,500円
2か月に1回   (月額) 22,000円
>>>~年商1億5,000万円まで
<毎月訪問>   (月額) 33,000円
>>>~年商2億円まで
<毎月訪問>   (月額) 38,500円
>>>~年商2億円超
<毎月訪問>   (別途お見積り)

②記帳料金

領収書等の会計ソフトへの入力作業

会計資料のパソコンソフトへの入力作業

>>>セルフプラン(お客様入力)
<システムサポート料>  (月額) 11,000円
>>>おまかせプラン
<記帳代行手数料>
伝票150枚まで  (月額) 16,500円
伝票200枚まで  (月額) 22,000円
以降50枚増える毎(月額) 5,500円増

決算申告料金

決算書の作成及び所得税、消費税申告


所得税のみ         【上記①+②】×4
所得税及消費税(簡易)【上記①+②】×5
所得税及消費税(本則)【上記①+②】×6
償却資産税     【上記①+②】×1

*不動産や株の譲渡(譲渡所得)など、事業所得・給与所得以外の所得は別途お見積もりとなります。



税務会計報酬(法人用)

【料金設定】
当事務所の年間の料金は次の3つの合計金額となります。

月額基本料金記帳料金決算申告料金

【各種設定】

①月額基本料金

税務相談、業績予測に基づく節税対策の策定

税務相談、業績予測に基づく節税対策の策定

>>>~年商5,000万円まで
<訪問回数>
毎月1回     (月額) 27,500円
2か月に1回   (月額) 22,000円
3か月に1回   (月額) 16,500円
>>>~年商1億円まで
<訪問回数>
毎月1回     (月額) 33,000円
2か月に1回   (月額) 27,500円
>>>年商1億円超<毎月訪問>
役員給与年額+経常利益=
5,000万円まで  (月額) 38,500円
8,000万円まで  (月額) 44,000円
12,000万円まで  (月額) 49,500円
12,000万円超    (別途お見積り)

②記帳料金

領収書等の会計ソフトへの入力作業

会計資料のパソコンソフトへの入力作業

>>>セルフプラン(お客様入力)
<システムサポート料>  (月額) 11,000円
>>おまかせプラン
<記帳代行手数料>
伝票150枚まで  (月額) 16,500円
伝票200枚まで  (月額) 22,000円
以降50枚増える毎(月額) 5,500円増

決算申告料金

決算書の作成及び法人税、消費税申告

法人税申告(地方税含)【上記①+②】×4
消費税申告(本則)  【上記①+②】×2
消費税申告(簡易)  【上記①+②】×1
償却資産税     【上記①+②】×1

給与計算・年末調整業務報酬

~ 給与・賞与業務 報酬規程 ~

①基本料金(月額)11,000円

②給与計算料金(月額)
1,100円×人数 5名単位

5名まで

5,500円

10名まで 11,000円
15名まで 16,500円
20名まで 22,000円

③勤怠計算料金(月額)
1,100円×人数 5名単位
5名まで

5,500円

10名まで 11,000円
15名まで 16,500円
20名まで 22,000円

年末調整料金
(年1回)
月額料金
(①+②+③)の3か月分

法定調書料金
(年1回)
月額料金
(①+②+③)の1か月分

<基本業務>

給与・賞与計算、明細書等の送付

図:基本業務

<源泉所得税・住民税>

お客様が銀行に行く手間を省きます。
★源泉所得税を電子申告・ダイレクト納税
★特別徴収住民税を電子申告・ダイレクト納税

<年末調整・法定調書業務>

電子申告で郵送の手間を省きます。
★給与支払報告書(市区町村)
★法定調書合計表(税務署)

<労務関係資料の作成>

労働保険・社会保険の下記書類の補助資料を提供します。
★労働保険の年度更新
★社保の算定基礎届等

提携社会保険労務士への依頼業務(費用別途

  • 就業規則等の作成
  • 労働保険、健保・厚生年金加入喪失手続き
  • その他、社会保険労務士の独占業務

対応エリア

東京都23区(中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区)及び西東京エリア全域

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